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副業があるとき、ふるさと納税はどう考える?調べてわかったこと

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9月になり、今年もふるさと納税について考え始める時期がやってきました。

前年の源泉徴収票とふるさと納税サイトのシミュレーターを使って上限額を計算し、返礼品を選ぶ。
これが毎年の恒例作業です。

しかし今年は、去年までと少し違います。
なぜならこれまで本業のみでおこなってきたふるさと納税に、副業が追加されたからです。

副業の所得も、ふるさと納税の計算に入れていいのかな?
申請の仕方は変わるのかな?

そこで今回は、副業をした場合のふるさと納税との関わり方について、疑問に思ったことを自分なりに調べてみました。

私は税務の専門家ではないので、詳しくは税務署や自治体、税理士の方にご確認ください。

副業の所得も、上限額の計算に含めていい?

まず一つ目の疑問は、上限額の計算に副業の所得も含めていいのかについて。

調べてみると、答えは含めていいとのこと。

ふるさと納税の上限額は、給与所得だけでなく、副業の所得も含めて計算されるそうです。
そのため、副業の所得が増えれば上限額も増えることになります。

ただし私の場合、副業の所得は不安定…

正確な上限額を出すには、年末に近づいてから改めて計算し直す必要がありそうです

「収入」ではなく、そこから必要経費を差し引いた「所得」で計算する点も注意が必要です。
年末に慌てて所得を計算しなくて済むよう、日ごろから帳簿をつけておくと安心です。

ちなみに、私は弥生のクラウド確定申告ソフトで管理しています。

ワンストップ特例?確定申告?

もう一つの疑問は、申請の方法について。

ふるさと納税の申請には、書類を送るだけで済むワンストップ特例と、確定申告で申告する方法の2つがあります。

調べてみると、副業をしていてもワンストップ特例を使うこと自体は可能でした。

ただし、いくつか条件があります。
例えば寄付先が5自治体以内であることや、もともと確定申告が不要であることなどです。

ここで、もう一つ気になる点が出てきました

副業があると、住民税の申告自体は避けられない

副業の所得が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要になるケースがあります。
ただこれはあくまで所得税の話。

住民税の申告は、所得金額にかかわらず必要です。

私自身、この住民税の申告をどうやって進めればいいのか、正直よく分かっていません。
また、会社に副業の申請をしてはいるものの、周りの同僚や上司には、正直あまり詳しく知られたくないという気持ちもあります。

そんなこともあり、私は「どうせ住民税の申告が必要なら、確定申告をしてしまおう」と決めました。

いわゆる「副業バレ」を気にする方にとっても、この住民税に関しては悩みどころなのではないでしょうか。
このあたりも、また別の記事で詳しく整理してみようと思います。

ふるさと納税も、確定申告にまとめることに

確定申告をすると、ワンストップ特例は使えなくなります。
そのため、確定申告をするなら、ふるさと納税の申請も確定申告の中でおこなうことになります。

一見すると面倒にも感じますが、住民税の申告を別でしなくてもいいこと、ふるさと納税の寄付分も確定申告のなかで一本化して手続きができることは、私にとってはメリットに感じました。

5自治体に絞らなくていい点も、地味に嬉しいかも!

12月の所得確定と実際の申告作業はまだこれからです。
今回の記事を自分の備忘録としながら、また実際に作業を行った際にはそちらも書いていきたいと思います。

同じような疑問を持ちながら副業をしている方の、参考になれば嬉しいです。

あまの

管理栄養士/2児の母。
片道1.5時間の通勤をしながら、仕事・育児・副業に奮闘する毎日を送っています。
「子どもともっと一緒にいたい」「自分の時間がほしい」「でも収入は手放せない」
そんな悩みを抱えながら、自分らしい働き方を模索中。
このブログでは、同じように頑張るワーママへ、時間の作り方・副業の始め方・管理栄養士としての経験を発信しています。

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