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開業届はいつ出す?副業ワーママが調べて、退職前に出すと決めた理由

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副業を始めるにあたって、前回は確定申告について調べて行動した話を書きました。

この確定申告と同じくらい気になったのが開業届の存在です。

「個人事業を始めたら開業届を出す」というのはなんとなく聞いたことがありました。

でも副業でも必要なの?
出さないと罰則があるの?
そもそも何のために出すんだろう…

この「開業したら出すんだろうな」程度の知識しかない私にとって、こちらも確定申告と同じく未知の世界です。

そこで今回は、開業届とはなんなのか、そしてどういった場合に必要なのかを調べてみました。

保育園の継続認定との関係も保育課に確認したところ、開業届を出すタイミングも重要なことがわかりました。

同じ状況のワーママの方にも、参考になれば嬉しいです。

開業届って何?出さないと罰則はある?

開業届とは、正式には個人事業の開業・廃業等届出書といい、個人で事業を始めたことを税務署に知らせる書類です。

気になる罰則については、出さなくても罰則はありません。
罰則がないからといって「出さなくていい」とはならないのですが、提出しないまま事業を続けることは現実的には可能なようです。

提出期限などの詳細は国税庁のHPまたは税務署にご確認ください

開業届を出す/出さない場合に気をつけたいポイントは?

調べていくと、開業届を出す/出さない場合のポイントも見えてきました。

出す場合のメリット
  • 青色申告ができる(最大65万円の特別控除)
  • 屋号付きの銀行口座が作れる場合がある
  • 補助金・助成金の申請がしやすくなる場合がある
  • 事業所得として認められやすくなる

逆に言うと、出さない場合はこれらのメリットを受けられません

一方、出す前に確認したいことも。

出す前に確認したいこと
  • 失業手当を受給中の場合、給付を受けられなくなる可能性がある
  • 健康保険の扶養に入っている(入りたい)場合は要確認

失業手当や扶養内を考えている場合は、特に注意が必要です

副業の場合、開業届を出す必要はある?

副業の場合に開業届が必要かどうかは、所得の種類によって変わります。

  • 雑所得として申告する場合→開業届は不要
  • 事業所得として申告する場合→開業届が必要

私の場合、現時点では副業規模として雑所得で申告しています

そのため、開業届は不要と判断しています

雑所得と事業所得の違いについて

雑所得とは、給与所得や事業所得など他の所得区分に当てはまらない所得のことです。

副業収入は雑所得として扱われることが多いですが、継続的・営利的に事業として行っている場合は事業所得に該当することがあります。

どちらに該当するかは、取引の継続性・独立性・規模などをもとに総合的に判断されるそうです。
詳しくは国税庁のサイトをご確認ください。
また、この判断は個人の状況によって異なるため、詳しくは税務署や税理士にご確認ください。

開業届を出すタイミングは?

上記のように、開業届を出すタイミングのひとつは事業所得として申告する場合です。

また「いくら稼いだら出す」という金額の決まりはありませんが、青色申告を選択したい場合は開業届が必須になります。

そしてもう一つ、保育園に子どもを預けている場合は、退職のタイミングと開業届の日付が非常に重要になります。

保育園の継続認定と開業届の関係

保育園にお子さまを預けながら退職・フリーランスへの転身を考えている方は、「保育園に預け続けるには?」という点も気になるところなのではないでしょうか。

私の住む自治体の保育課に確認したところ、以下のことがわかりました。

自治体によって異なりますので、必ずお住まいの自治体にご確認ください

退職後に「求職期間」を作ると、手続きが複雑になる

退職後にいったん求職者となり、その後フリーランスとして開業する流れをとると、保育園の継続認定の手続きが複雑になります。

そのため次の仕事(開業)が決まっているのであれば、退職と同時に転職扱いにする方がスムーズです。

個人事業主として継続認定を受けるには開業届が必要

フリーランス(個人事業主)として保育園の継続認定を受けるためには、開業届が必要です。

ここで重要なのが開業届に記載する「開業日」の日付です。

多くの自治体では保育園の継続要件として「月15日以上就労していること」が条件となっています。
そのため、退職した月の翌月も継続認定を受けるには、開業日が退職月の翌月14日までになっている必要があります。

例えば退職月が8月の場合、翌月である9月1~14日を開業日にします

退職してからゆっくり開業届を出そうと思っていると、保育園の継続認定に間に合わない可能性があるということです

退職前にすでに開業届を出している場合

退職前にすでに開業届を出している場合は、別途事業を継続している証明書類が必要になります。

例えば業務委託先との契約書(期間が明記されているもの)や、確定申告の書類などが該当するそうです。

自治体によっては事業用の通帳の提示が必要、という話も

万が一「本当に働いてる?」と言われたときにも安心な作業ログもつけています

私が開業届を出すタイミング

調べた結果と保育課への確認を経て、私は退職のタイミングに合わせて(退職した月の翌月14日までに)開業届を出すことにしました。

また青色申告の特別控除のメリットも大きいので、フリーランス転身のタイミングで同時に青色申告の申請もする予定です。

余談ですが、青色申告をするには、開業届とは別に青色申告承認申請書も税務署に提出する必要があります。
提出期限は開業から2ヶ月以内、または確定申告をする年の3月15日まで。
出し忘れるとその年は白色申告しかできなくなってしまうので、開業届と同時に提出しておくのがおすすめです。

副業から本業へ、開業届も計画的に

今回は、副業をしながらフリーランス転身を考えるときに迷いがちな開業届についてまとめました。

もし同じように開業届を出すタイミングやフリーランスと保育園継続との関係でお悩みの方がいたら、参考になれば嬉しいです。

※この記事はあくまで私が調べた内容・自治体に確認した内容をまとめたものです。正確な情報は国税庁や税務署、専門家にご確認ください。

参考

国税庁「個人事業の開業届出・廃業等手続」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm(26/8/14)

あまの

管理栄養士/2児の母。
片道1.5時間の通勤をしながら、仕事・育児・副業に奮闘する毎日を送っています。
「子どもともっと一緒にいたい」「自分の時間がほしい」「でも収入は手放せない」
そんな悩みを抱えながら、自分らしい働き方を模索中。
このブログでは、同じように頑張るワーママへ、時間の作り方・副業の始め方・管理栄養士としての経験を発信しています。

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